障害福祉サービス事業は個人で出来るか
障害福祉サービス事業を始めようと考えている方の中には、まず個人事業として始めてみようと考えている方もいるかもしれません。
初めて事業を行う場合は、失敗しても傷が浅くて済むように、小さく始めて徐々に大きくしていくのが成功の秘訣でもありますが、こと障害福祉サービス事業に関しては、そういうわけにはいきません。
なぜなら。
(指定事務受託法人)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第十一条の二 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省
令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとし
て都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することが
できる。
というように法律で定められています。
法人ならいいのか?
では、法人なら何でもいいかと言うと、実は社会福祉法人・NPO法人・株式会社等、法人の種類は問いません。
そのため、多くの場合、株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人が選ばれているようです。
これらは、行う障害福祉サービス事業に合わせて選択するのが良いです。
ただ、先ほど、「種類は問わない」と言いましたが、どんな法人でも定款に決められた文言が入っていないと指定を受けることができません。
定款の目的欄
法人を作る際には、「定款」というその法人の基本的な決まり事を定める必要があります。
この基本的な決まり事には
- 法人名
- 所在地
- 役員
- 決算期
などと共に「目的」として、どういうことをする法人なのかを決めます。
基本的に、法人がこの目的以外の事をするのは認められていません。
ですから、目的欄に障害福祉サービス事業を行うということが書かれていない場合は指定申請をしても許可されません。
さらに、書き方も「障害福祉サービス事業を行う」という書き方では認められません。
決まった書き方があります。
障害福祉サービス事業を行う定款の目的欄
障害福祉サービス事業を行う場合には、定款の目的の項目には、以下の例のように法的根拠を必ず明記する必要があります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業
- 児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業
- 児童福祉法に基づく、障害児入所支援事業
このように記載しておかないと、指定申請を受けることができません。
もし、既存の法人で新たに障害福祉サービス事業を行う場合には、定款変更を行って定款の目的欄に追加する必要があります。
また、「一般相談支援事業」と市町村指定の「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」を併せて行う場合は、次のように、それぞれの事業名を明記する必要があります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業
このように適切な条文・文言が入っていないと、法人だとしても障害福祉サービス事業を行うことができないので注意が必要です。
まとめ
障害福祉サービス事業を行うには、法人である必要がありますが、障害福祉サービス事業の指定申請をするだけでも大変なのに、法人設立までとなると手が回らなくなることもあるでしょう。
そうした場合でも、障害福祉サービス事業支援センターでは対応することが可能です。
会社設立については、同じくミーミル行政書士事務所が運営している会社設立・定款作成センター千葉を参考にしていただくといいと思います。


