障害福祉サービスの種類
障害福祉サービスは2つの法律に基づいて用意されています。
- 障害者総合支援法に基づくサービス
- 児童福祉法に基づくサービス
障害者総合支援法に基づくサービス
まずは、障害者総合支援法に基づくサービスを紹介します。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 宿泊型自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型(雇用型)
- 就労継続支援B型(非雇用型)
- 就労定着支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 計画相談支援
かなり多くの種類があるので、それぞれの支援内容を正しく理解して、事業を選択する参考にしてください。
支援の対象者については、細かな条件があったりしますので、詳細は福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)などで確認するとよいでしょう。
居宅介護
居宅介護は、日常的な生活を送るうえで支障がある方に対し、自宅で安心して生活できるよう支援するサービスです。
利用者の居宅におもむき、入浴・排泄・食事の準備・介助・洗濯・掃除など、一般的な家事や生活に関する相談などを援助します。
重度訪問介護
重度訪問介護は、重度の知的障害や肢体不自由、精神障害のために困難を有し、常に介護が必要な方を対象に、利用者の居宅において家事援助・身体介護・相談援助などを行い、外出時には移動中の介護を行うなど総合的な支援を提供します。
具体的な支援内容は下記のとおりです。
【重度訪問介護の支援内容】
- 身体介護
- 家事援助
- 生活に関する相談や助言
- 移動中の介護
同行援護
同行援護では、視覚障害があり外出に困難を有する方を対象に、介護・必要な情報提供・移動の援護などを行います。具体的な支援内容は下記のとおりです。
【同行援護の支援内容】
- 外出時の移動援護
- 移動時や外出先における必要な情報の提供(代筆や代読含む)
- 食事や排せつの介助
- 外出時に必要な支援全般
対象となる方の条件は身体介護の有無で異なります。
行動援護
行動援護では、知的障害や精神障害があり、自己判断力が制限されている方を対象に、危険を回避するための援護や移動・食事・排泄などの行動をする際に必要な支援を提供します。
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援では、常に介護を必要としている方に対し、複数のサービスを組み合わせることで包括的な支援を提供します。組み合わせられるサービスは下記の10種類です。
【重度障害者包括支援の支援内容】
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
短期入所
短期入所は、自宅で介護をする方が病気などになった場合に、施設で入浴・排泄・食事などの生活に必要な介護を受けられるサービスです。
基本的には、介護者の病気などを理由に入所しなければならない状況となった方が対象ですが、市町村が必要と認めた場合は単身の障害者でも利用することができます。短期入所の対象者は下記のとおりです。
【短期入所の対象となる方】
- 障害者支援区分1以上(18歳以上)
- 障害の程度に応じて区分1以上に該当する子ども
療養介護
療養介護では、病院に入院している障害者へ、主に昼間の時間帯に療養上の管理・機能訓練・介護・日常生活を送るうえで必要なお世話を行います。
対象となる方は、病院などへ長期入院しており常に介護が必要な方です。また、そのほかにも下記の項目に該当しなければ利用できません。
【療養介護の対象者】
- 障害者支援区分6で、筋萎縮性側索硬化症などによって人工呼吸器による呼吸管理をしている
- 障害者支援区分5で筋ジストロフィー患者・重症心身障がい者
生活介護
生活介護は、主に昼間の時間帯に入浴・排泄・食事などの身体介助や家事援助をするサービスです。ほかにも、創作的活動や生産活動の機会を提供しています。
下記のそれぞれに該当する方が対象です。
【生活介護の対象者】
- 障害者支援区分3以上の50歳未満(施設の入所を併せて行う場合は4以上)
- 障害者支援区分2以上の50歳以上(施設の入所を併せて行う場合は3以上)
施設入所支援
施設入所支援は主に夜間のサービス提供で、施設へ入所する方に対して居住の提供や入浴・排泄・食事の介助などの支援を行います。下記のような方が対象です。
【施設入所支援の対象者】
- 生活介護を受けており、障害者支援区分が4以上(50歳以上は区分3)
- 就労移行支援や自立訓練を受けており、入所しながら訓練が必要と認められた方
- 就労移行支援や自立訓練を受けており、通所による訓練を受けるのが難しい方
自立生活援助
自立生活援助は、自宅で生活する単身者の障害者に対して、定期的な巡回や随時の対応により自立した生活を送るうえでの問題を把握し、必要な情報提供・助言・関係機関との連絡調整などの支援を提供を行うサービスです。
定期的な訪問などにより、食事や掃除などの家事全般における課題・体調の変化・家賃などの滞納についてチェックします。
支援施設やグループホームなどから一人暮らしとなった障がい者・生活力などに不安がある方・自立生活援助の支援が必要となる単身者が対象です。
共同生活援助
共同生活援助では、共同生活を行う住居で主に夜間や休日に、入浴・食事・排せつなどの介護や日常生活における援助を行います。「包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」の3種類があり、それぞれ下記のような違いがあります。
| 包括型 | 事業所の従事者が日常生活における援助や入浴などの介護、相談を合わせて行う |
| 日中サービス支援型 | 事業所の従業員が24時間体制で家事などの援助と入浴などの介護を合わせて行う |
| 外部サービス利用型 | 事業所の従事者が家事などの日常生活における援助や相談のみを行い、入浴などの介護は外部事業者が行う |
共同生活援助の対象者は、身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病がある方です。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立訓練では、身体障害者や難病がある方が自立した生活を送れるよう、身体能力や生活能力を向上させるための訓練を一定期間行います。
「機能訓練」「生活訓練」の2種類があり、それぞれのサービス内容は下記のとおりです。
| 機能訓練 | 理学療法・作業療法などによるリハビリ食事や入浴など生活に関する相談や援助 |
| 生活訓練 | 自立した日常生活を送るために必要となる支援地域生活におけるルールやマナーなどに関する相談 |
機能訓練の利用期間は1年半です。生活訓練の利用期間は2年間となりますが、長期間入院していたなどの理由がある場合は3年間となります。
宿泊型自立訓練
宿泊型自立訓練では、知的障害者や精神障害者が自立した生活が送れるよう、障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、日常生活における能力向上のための生活訓練や入浴・着替えなどの支援、生活に関する相談や助言を行います。
基本的な利用期間は2年間ですが、上記でお伝えした生活訓練と同じように理由がある場合は3年間の利用が可能です。また、在宅に移行した場合には、相談援助が半年ほど受けられます。
具体的な対象者は下記のとおりです。
【宿泊自立訓練の対象者】
- 特別支援学校を卒業して一般就労した方で、単身暮らしを目的にさらなる向上を目指している方
- 精神科病院を退院後に自立訓練を1年ほど利用し、地域での日中活動が継続的に利用でき、グループホームなどで暮らすことを目指している方
就労移行支援
就労移行支援では、一般企業への就労を希望する65歳未満の障害者に対し、必要な知識やスキルを身につけるための訓練などを行います。
就労に必要なサービスを最長で2年提供する一般型と、学校や養成施設などにおいて免許取得のための支援を3年もしくは5年間行う養成施設型の2種類があり、それぞれのサービス内容は以下のとおりです。
| 一般型 | 生産活動職場体験などを通じて就労に必要となる知識・能力向上のための訓練求職活動に対する支援。障害者の適性に応じた職場開拓就職後に職場への定着を促すための相談や支援 |
| 養成施設型 | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許取得のための支援 |
一般型・養成施設型の具体的な対象者は下記のとおりです。
【就労移行支援の対象者】
- 一般型:単独での就労が困難で、必要となる知識や技術の習得・就労先の紹介などが必要な障害者
- 養成施設型:あん摩マッサージ師指圧師免許・はり師免許・きゅう師免許を取得して就職を希望する障害者
就労継続支援A型(雇用型)
就労継続支援A型では、一般の企業に就職することが難しい障害者に対して、雇用契約を結んで働く場を提供します。就労に必要な知識・スキルの向上のための支援もサービスの一部です。
具体的な対象者は以下のような方になります。
【就労継続支援A型の対象者】
- 就労移行支援を利用したものの雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校などを卒業後に就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった方
- 過去に一般企業への就労経験があるものの現在は雇用関係が解除され無職となっている方
雇用契約を結ぶことで利用者は労働者となるため、最低賃金が保証された賃金の支払いが生じます。
就労継続支援B型(非雇用型)
就労継続支援B型では、一般企業での就労が難しい方に対して、生産活動やその他の活動機会を提供します。それらの活動を通じて、就労に必要な知識・スキルの向上を目指します。
A型との違いは、雇用契約を結ばないことです。利用者は「労働者」にならないため、給与ではなく工賃が支払われます。
就労継続支援B型の対象者は下記のとおりです。
【就労継続支援B型の対象者】
- 就労経験があり、年齢・体力の面から一般企業への就労が困難な方
- 就労移行支援を利用した際にB型が適用とされた方
- 障害基礎年金1級受給者・満50歳
就労定着支援
就労定着支援では、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用して一般企業に雇用された方を対象に、就労継続のために関係機関と連携し連絡調整を行うとともに、日常生活や社会生活に生じる問題に対する助言・支援などの必要なサポートを提供します。
対象者は一般就労へ移行した方で、就労に伴った環境の変化により生活面で課題が生じている方です。問題解決のためのアドバイス・必要な支援を都度提供するのが就労定着支援となります。
地域移行支援
地域移行支援では、障害者支援施設や精神病棟に入院している障害者が、施設を出て地域生活へ移行する際に下記のようなサービスを提供します。
【地域移行支援の具体的なサービス内容】
- 住居の確保
- 地域移行に関する相談
- 地域生活へ移行するための外出の同行
- 障害福祉サービスの体験利用(生活介護・自立訓練・就労継続支援)
- 体験宿泊
- 地域移行のための支援計画の作成
地域移行支援の対象者は、「障害者支援施設」「児童福祉施設や療養介護を行う病院」「精神科病院」「救護施設や更生施設」「刑事施設や少年院」を利用している方です。
また、更生保護施設や自立更生促進センターを利用している障害者・就業支援センターや自立準備ホームに宿泊している障害者も対象となっています。
地域定着支援
地域定着支援は、単身で生活している障害者に対して、持ちうる障害の特性により生じた緊急事態に支援を提供するサービスです。常に連絡体制を確保し、迅速な対応ができるようにしておく必要があります。
地域定着支援の具体的な対象者は下記のとおりです。
【地域定着支援の対象者】
- 単身で生活しており、緊急時に早期対応が見込めない方
- 家族に障害があったり病気などの理由で緊急時の支援が見込めない方
障害者支援施設・精神病棟から退院した方や同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方も利用対象者に含まれます。
計画相談支援
計画相談支援では、障害福祉サービスの利用申請において、利用計画についての相談や関係機関との連絡調整などの支援を行います。「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」の2つがあり、それぞれ下記のようなサービス内容です。
| サービス利用支援 | 障害者や障害児が抱えている悩み・課題を解決するための適切な支援やサービス利用に向け、 サービス等利用計画案を作成し、事業者と連絡したうえでサービス等利用計画書を作成する |
| 継続サービス利用支援 | 支給決定の一定期間ごとに、作成したサービス等利用計画が適切かどうかモニタリングし、計画書を見直す |
計画相談支援の対象者は、障害福祉サービスや地域相談支援の利用申請を行い、それぞれの市町村から計画案の提出を求められた方になります。
児童福祉法に基づくサービス
次に、児童福祉法に基づくサービスについて紹介します。
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
- 障害児相談支援
18歳未満の子どものためにはどのような支援があるのかを正しく理解し、新規開設する障害福祉サービスの参考にしてください。
児童発達支援
児童発達支援は、障害がある児童が通う施設で、日常生活における基本的動作の指導や知識・技能の付与など、さまざまな訓練を行います。また、社会生活や小学校などの集団生活への適応力を高めるための支援も提供します。
児童発達支援の対象者は、集団療育や個別療育が必要と認められた未就学児童で具体的には下記のような方です。
【児童発達支援の具体的な対象者】
- 乳幼児健診などにおいて療育の必要があると認められた児童
- 幼稚園などに在籍しているが、指定児童発達支援事業所において専門的な療育や訓練が必要と認められた児童
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、障害いがある6歳から18歳の就学児童が放課後・学校休業日・長期休暇に利用できる施設です。家庭や学校とは異なる居場所を提供し、生活能力を向上させるための訓練を継続的に行うことで子どもの自立を促します。
厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」では、サービス内容は以下のように定められています。
【放課後等デイサービスのサービス内容】
- 自立支援と日常生活の充実のための活動
- 創作活動
- 地域社会との交流の機会の提供
- 余暇の提供
基本的には6歳から18歳の就学児童が対象ですが、場合によっては20歳まで継続した利用が可能です。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援では、専門スタッフが保育所などを訪問して以下のような支援を提供します。
【保育所等訪問支援のサービス内容】
- 障害児への支援:集団生活に適応するための訓練
- 訪問先施設の職員への支援:児童に対する支援方法などの指導
訪問は、児童指導員・保育士・作業療法士・理学療法士・心理担当職員など、障害児の支援に関する知識や経験を有している担当者が行うのが基本です。
対象者は、幼稚園・保育園・小学校・特別支援学級などの集団生活を行う施設に通っており、施設訪問した際に専門的支援が必要であると認められた児童になります。
医療型児童発達支援
医療型児童発達支援は、通所型の障害福祉サービスです。日常生活における適切な習慣を身につけるために、動作の指導や知識技能の訓練・付与、集団生活のための適応訓練などを行いながら、同時に治療も行うサービスになります。
対象者は、上肢・下肢もしくは体幹機能の障害があり、機能訓練や医療的管理下の元で支援などが必要とされる児童です。
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援は、児童福祉法に基づくサービスを受けるための外出が困難な児童を対象に、居宅へ訪問して日常生活のための動作や知識技能の訓練、集団生活に適応するための支援などを行います。
重度の障害があり、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービスなどの支援を受けるための外出が極めて困難な児童が支援の対象です。
福祉型障害児入所施設
福祉型障害児入所支援では、障害がある児童を入所させて、保護・日常生活における指導・自活のための知識や技能の付与訓練を行います。対象となるのは、施設へ入所し必要な知識・技能などを付与すべきと認められた児童です。
これまでは障害の種類ごとに分けられていたものの、複数の障害に対して適切に対応できるように平成24年度に一元化されたサービスになります。
医療型障害児入所施設
医療型障害児入所施設は、障害がある児童を入所させて、保護・日常生活における指導・自活のための知識や技能の付与訓練を行いながら、同時に治療も行うサービスです。
日常生活などに関する知識・技能の付与のための訓練や指導が必要と認められた自閉症児・肢体不自由児・重症心身障害児がサービスの対象者です。
障害児相談支援
障害児相談支援は、放課後等デイサービス・児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援にかかわる援助で、「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の2つがあります。それぞれのサービス内容は下記のとおりです。
| 障害児支援利用援助 | 障害児通所施設の申請手続きにおいて、心身の状況・環境・保護者の移行などを踏まえたうえで、 利用計画案を作成し、事業者などと連絡調整をして障がい児支援計画書を作成する |
| 継続障害児支援利用援助 | 利用中の通所施設について内容が適切かどうか一定期間ごとに検証し、 計画書の見直しを行うとともに、モニタリング結果に基づいて計画変更申請などを推奨する |
障害児支援利用援助の対象者は、通所給付決定申請もしくは変更の申請を行う児童の保護者となります。継続障害児支援利用援助の場合は、障害児支援利用計画が作成された通所給付決定保護者が対象です。
障害福祉サービス施設を運営しているけど
「書きなれない届出」
「自分の施設に合わせた法令遵守」
「採用や人材育成」
「運営資金の悩み」
など、今の困りごとの解決を支援します。


